もしも、認知症になってしまったら?
- 預貯金が凍結されます。空き家となった不動産も売却ができません。
- 成年後見人がつくと家庭裁判所の監視下におかれます。
- 収益物件のオーナーは、賃貸契約ができなくなります。
認知症になる前にできる対策について、わかりやすくお話しします。
4月の家族信託セミナー講師は司法書士の外川が担当いたします。
参加費は無料です。ご参加希望の方は025-287-1172までご連絡下さい。
日時
令和5年4月8日(土) 午前10時~午前11時30分
会場
司法書士法人トラスト(新潟市中央区山二ツ5丁目2番25号、駐車場無料)
※ご参加の際は新型コロナウィルスの感染対策にご協力ください。(マスクの着用、検温、手指の消毒)