アパートを所有している場合の家族信託

 

質問:新潟県にお住まいの方

私は夫婦二人暮らしです。子どもが三人いますが、皆実家を出て、独立して暮らしています。先日、東京に住む息子が帰ってきたときに家族信託の勧めを受けました。

私はアパートを経営しているのですが、この家族信託を利用しておけば、私が認知症になっても息子が代わりに契約をしてくれたり、修繕や売却ができると教えてもらいました。ちょうど私も認知症対策を何か考えなければと思っていたところですし、子どもたちを安心させるためにも家族信託を利用したいと考えいます。もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。

回答:司法書士法人トラスト

ご相談ありがとうございます。

家族信託は認知症対策の選択肢の一つして選ばれることが多く、お客様のようにアパートを経営されている方には特におすすめです。

まず、認知症になった場合、「資産が凍結される」なんて話がありますが、判断能力が乏しい状態ですと、銀行口座からお金を引き出せなくなったり、不動産の取引ができなくなったりします。それはご本人様を詐欺やその他のトラブルにより財産を失うことから守るためで、意思確認ができない場合は財産の移動ができなくなります。

 

厚生労働省の発表によると、2025年には認知症患者数が65 歳以上の高齢者の約5人に1人に達することが見込まれており、とても身近な病気となっております。

上記の通り、認知症等で判断能力が乏しい状態になりますと、お金を引き出すことができなかったり、不動産の取引ができなかったりするわけですが、そうなった場合に困るのはご本人様というより、支援してくださるご家族様の方が頭を悩ますことになると思います。

お父様、お母様のお金が引き出せなくなり、お子様が持ち出しをしないといけなくなったなんてケースも多々あります。認知症対策を検討することはご自身とそのご家族様が安心して生活を送るためにもいいことだと思います。

賃貸物件を所有している場合、入居者との契約や、必要に応じて修繕や建替え等を行うことになりますが、判断能力が乏しい状態ではそれが難しくなります。そうなる前にアパートを息子さんに託す家族信託契約を締結しておけば、認知症等で判断能力を失っても、アパート経営は滞りなく運営されます。

家族信託はお持ちの財産の管理を信頼できる方に託す制度になります。よく勘違いされる方多いのですが、あくまでも財産の所有者はお客様のまま変わらず、その財産の管理権限だけ息子様に与えることになります。

そしてこの信託契約が終了した場合のアパートの引き継ぎ先を、あらかじめ信託契約書にて指定しておくことも可能です。

せっかくの資産ですから、皆様がずっと安心できるかたちで活用したいですよね。

家族信託ではお客様のご希望に合わせた契約内容にすることが可能です。ぜひ一度専門家にご相談ください。

家族信託に関するお問い合わせ
ご相談は面談にて承ります
ご相談料(1時間あたり)
生前対策・家族信託のご相談 11,000円(税込)
お電話でのお問い合わせ

「家族信託のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00(土日祝休み)
   
メールでのお問い合わせ

    個人情報の取り扱いについて

    面談日(ご希望の場合)任意

    第1希望:

    第2希望:

    第3希望:

    ご相談は面談にて承ります
    ご相談料(1時間あたり)
    生前対策・家族信託のご相談 11,000円(税込)

    ページトップへ戻る