任意後見と家族信託どちらを利用すべきでしょうか?

相談者:東京都在住50代男性(Tさん)

私は父と離れて生活しているのですが、高齢になった父の今後の生活が心配になってきました。最近は銀行も厳しくなってきたので、認知症になってしまったら預金を引き出すことができなくなってしまうと聞きました。

成年後見制度(法定後見)を利用して見ず知らずの人に財産を管理されるのは嫌なので、ネットで調べてみると、「任意後見契約」というものを見つけました。任意後見契約を締結しようかと考えているのですが、何か他にいい方法はありますか?

回答:司法書士法人トラスト

ご相談ありがとうございます。

認知症等で判断能力が低下した状態になると金融機関でのお金の引出しができなくなったり、意思が確認できないため各種契約行為を行うこともできなくなってしまいます。意思判断能力が低下した場合には、「成年後見制度」を活用し、家庭裁判所の指導・監督下に置かれた後見人が本人の財産を管理し、法律行為を行います。

しかし、親族が後見人になれずに専門家が介入してしまう可能性がある点や専門職後見人への報酬が発生してしまう点で、成年後見制度を利用することに抵抗を感じる方も少なくありません。

見ず知らずの人に財産を託すのではなく、T様のお父様のようにご家族に財産の管理をお願いしたいというお気持ちがあるようでしたら、お調べいただいた任意後見制度も認知症発症前の対策の一つですが、「家族信託」という制度もございます。

家族信託と任意後見制度

専門職の介入と報酬<

任意後見制度とは、判断能力が十分なうちに判断能力が低下した時に備えて、誰に任せるか(誰に任意後見人になってほしいか)をあらかじめ定めておく制度です。

家族など信頼できる人を後見人に指定することができますが、家庭裁判所が選任した後見人を監視する「後見監督人」が必ず設置されます。家族間だけで財産を管理してほしいという希望があったとしても、結局、任意後見制度ですと後見監督人として専門家が介入することになってしまいます。

また、家族間なので後見人には報酬が発生しない契約になっていたとしても、後見監督人には報酬を支払わなければなりません。成年後見監督人が、通常の後見事務を行った場合の報酬の目安となる額は、財産管理額が5000万円以下の場合には月額1万円~2万円と言われていますので、1年間で約20万前後の報酬の支払いが生じます。

現行の制度ですと、お亡くなりになるまで成年後見人と後見監督人の職務は続くため、任意後見制度発動時からお亡くなりになるまでの10年間利用したとしたら、最低報酬額だとしても120万円を後見監督人に支払うことになります。

一方家族信託では、契約書の作成に専門職が携わらせていただいた場合、専門職への契約作成に対する報酬が発生しますが、かかるのはその1回のみです。弊所の報酬体系ですと、最低でも45万円~となっておりますが、それでも成年後見監督人へ支払う報酬を思えばお安いのではないのでしょうか。

財産管理の自由度

任意後見制度も法定後見制度と同様、本人にとってメリットとなる行為か否かが重要なポイントとなるので、本人にとってメリットのない行為や本人の財産を減らすリスクのある行為は基本的に認められません。

本人にとって不利益となる財産管理はできないため、例えば毎年の恒例行事となっていた家族旅行の費用を支出したい、他の家族が読むための新聞代を支出したいといったときには家庭裁判所の許可が必要になる上、ご本人のための支出ではないことから、許可が出ないケースがほとんどです。

もちろん、金銭の支出だけではなく、不動産の管理・処分についても同様の取り扱いとなっています。ご自身の財産であるにもかかわらず、また、これまで財布を同じくしていたご家族のための支出であっても思うように使えなくなってしまいます。

一方で家族信託 とは、「自分の財産を自分で管理できなくなってしまう事態に備えて家族に財産を預けて管理してもらう制度」です。財産の管理をお願いする人をご自身で決めていただくことが出来るという点は任意後見と同様ですが、家族信託は家族(親族)間での契約ですので、家庭裁判所等の監督下に置かれることはありません。

つまり、法定後見や任意後見よりも柔軟な財産管理が可能となるのです。

家族信託には成年後見制度や任意後見制度のような制約がございませんので、本人(委託者)が財産管理についての希望を託し、受託者がその希望に沿った財産管理をすることができます。

家族信託と任意後見の違いをいくつか挙げてみましたが、お客様の家庭環境や財産状況によって後見制度の利用がふさわしい場合もございます。まずは一度ご相談ください。

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