成年後見制度と家族信託

弊所にご相談くださる方からも、

「成年後見制度と家族信託の違いはなんですか?また、どちらを利用すべきですか?」

といったご質問を多くいただきます。

このページでは、「成年後見制度」について詳しくご説明いたします。

また、以下のページで家族信託の基礎知識について詳しく説明しておりますので、ご覧ください。

家族信託とは

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や精神障害などにより判断能力が低下した方(物事を判断する能力が十分ではない方)について、ご本人の財産や権利を守るために成年後見人(又は保佐人・補助人)を選任し、ご本人を支援する制度です。

成年後見人はご本人に代わり様々な契約を行い、財産を管理し、ご本人を支援します。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の二種類があります。

任意後見制度

判断能力が十分なうちに判断能力が低下した時に備えて、「誰に任せるか(誰に任意後見人になってほしいか)」と「何を任せるか」をあらかじめ契約で定めておく制度です。その契約を任意後見契約といい、公正証書で結ぶものとされています。

契約後、ご本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立を行い、任意後見監督人が選任されると任意後見契約の効力が生じます。

家族など信頼できる人を後見人に指定することができますが、家庭裁判所が選任した後見人を監視する「任意後見監督人」が必ず選任されます。

法定後見制度

認知症や精神障害などによりすでに判断能力が低下している方について、ご本人の財産や権利を守るために、家庭裁判所によって成年後見人等を選任される制度です。ご本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

成年後見制度で後見人ができること

成年後見人は原則としてすべての法律行為について、代理、同意または取り消すことができますが、保佐人・補助人は申立てにより裁判所が定める行為にのみ代理、同意または取り消すことができます(ご本人の同意が必要です)。

※日用品の購入など日常生活に関する行為は、取り消すことができません。

【財産管理】

ご本人に代わり、預貯金、不動産、保険などの管理や諸手続きを行います。

通帳などは原則後見人等が管理し、金融機関との取引やご本人の収入(年金や地代など)や支出に関する管理を行います。

不動産については、必要に応じて修繕(草取りの手配なども含みます)や売却を行います。

※ご本人の居住用不動産を処分(売却など)する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

【身上監護】

身上監護は生活や介護、療養などに関する法律行為を行うことをいいます。

介護契約その他の福祉サービス契約の締結及び費用の支払や介護保険,要介護認定の申請、施設入所や入院にあたっての契約を行います。

【相続関係】

ご本人が相続人となる相続手続きが発生した場合、本人に代わり遺産分割又は単独相続に関する諸手続や放棄の手続きなどを行います。

法定後見開始手続きの流れ

診断書取得・申立書類作成

法定後見を開始するにあたり、家庭裁判所へ後見(保佐・補助)開始の申立を行うのですが、申立にあたり、ご本人の判断能力が低下していることを証する診断書、ご本人の生活状況・財産に関してまとめた書類、戸籍などを提出する必要があります。

作成しなければならない書類や集める資料が多数ありますので、この段階から専門職が関わり、申立書類作成のサポートをすることも多々あります。

申立て

申立書類が整ったら、家庭裁判所へ申立書類を提出します。

申立時には申立手数料などの費用がかかります。

家庭裁判所での面接・調査等

裁判所から申立に至った事情や本人の様子について尋ねられます。

審判

後見等開始の審判と同時に、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。

手続き開始

成年後見人等が選任されたら、速やかにご本人の財産や生活状況を確認し、家庭裁判所に報告します。

その後も家庭裁判所の監督を受けながら、ご本人様の財産管理や各種契約を行い、年に1回ご本人の財産や生活状況などを家庭裁判所に報告します。

申立てができる人

成年後見等開始の申立てをすることができるのは、ご本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人等、市区町村長、検察官です。

主な4親等内の親族は、親、祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、おじ、おば、甥姪、いとこなどですが、配偶者の兄弟姉妹や配偶者の甥姪までも4親等内の親族にあたります。

また、申立てはご本人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

成年後見人等になれる人

成年後見人等の選任は、家庭裁判所が、ご本人にとって適任と思われる方を選任します。ご本人の事情によってですが、親族が後見人になれる場合もありますが、申立時に、今後予定される後見事務は複雑であることが判明している場合や管理する財産が多く複雑な場合は、弁護士、司法書士、社旗福祉士などの専門職が選ばれる可能性が高いです。

家族信託との違い

家族信託同様、成年後見制度も第三者が財産管理を行うことができる点が共通しておりますが、大きく異なる点が2つあります。

財産管理の柔軟さ

成年後見制度は家庭裁判所の監督を受けながら、本人の財産を保護する制度となるので、例え本人の生活のための支出であっても、家庭裁判所にその支出が認められないケースもあります。

その一方で家族信託は家庭裁判所等、第三者に監督されることなく、ご自身の意思を反映させた財産管理が可能ですし、信託の目的に反しなければ、成年後見制度ではなかなか実現できない、借入やご自身の趣味のための支出、ご家族への扶養の範囲内での支出等も可能となります。

コスト

成年後見人が私たちのような専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)であった場合には、報酬が発生します。その報酬額はお持ちの財産によって金額が異なり、月2万円~6万円となります。

現行の制度ですと、成年後見制度を利用した場合、お亡くなりになるまで成年後見人の職務は続くため、仮に利用開始からお亡くなりになるまでの10年間この制度を利用し、月4万円の報酬を支払ったとしたら、480万円、月6万円なら720万円を成年後見人に支払うことになります。利用する期間が長ければ長いほど、支払う報酬は高額となります。

その一方で家族信託は、ご家族間での運用が一般的です。財産管理を依頼する受託者様に報酬を支払う契約をすることも可能ですが、当事務所でお手伝いするケースのほとんどは無報酬で作成しております。

契約書の作成に専門職が携わらせていただいた場合、いくらか報酬が発生しますが、かかるのはその1回のみです。弊所の報酬体系ですと、最低でも45万円~となっておりますが、それでも成年後見人へ支払う報酬を思えばお安いのではないのでしょうか。

最後に、成年後見制度は万全の制度ではありません。また、ご親族関係や財産状況によっては利用することで、窮屈な思いをする場合もあります。様々な制度を比較し、ご自身にあった制度を利用できるよう早めの準備をすることが大切です。

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