家族信託って費用が高いのでしょうか?

質問:新潟県にお住まいの方

テレビで家族信託の特集を見ました。私にも高齢の両親がいるので、認知症対策としていいなと思い、インターネットで少し調べてみました。契約書作成を専門家にお願いすると結構な金額がかかるんですね…とてもいい制度だとは思うのですが、かかる金額を見ると少し悩んでしまいます。お金をかけてでも家族信託をした方がいい場合ってどんな場合なのか教えてください。

回答:司法書士法人トラスト
ご相談ありがとうございます。最近はテレビでも特集がされ、新潟エリアでの認知度も高まってきました。ご相談いただくことも増えましたが、やはり金額を見て悩まれる方が多いです。

ちなみに弊所の報酬は以下のようになっております。

家族信託業務の料金

家族信託契約書の作成報酬は165,000円(税込)となっております。

その他、信託する財産額に応じ契約内容のコンサルティング報酬として以下の報酬をいただいております。

信託財産の評価額 報酬(税込)
1億円以下の場合 1.1%(3,000万円以下の場合は、最低額33万円)
1億円超3億円以下の場合 (0.5%+50万円)×1.1
3億円超5億円以下の場合 (0.3%+110万円)×1.1
5億円超10億円以下の場合 (0.2%+160万円)×1.1
10億円超の場合 (0.1%+260万円)×1.1

なお、信託財産に不動産が含まれている場合は法務局への登記申請が必要となり、登記報酬11万円(税込)~にて承っております。

お支払いは手続完了時に現金またはお振込みにてお願いいたします。

※上記は基本報酬となり、案件の内容によって加算となる場合がございますので、ご了承ください。

これに加え、不動産を信託する場合は、信託登記の費用、公正証書で作成する場合は公証人の手数料もかかりますから、初期費用はそれなりにかかります。

家族信託と成年後見の比較

費用の面で悩まれている方にいつもご説明するのが、成年後見制度との比較です。

家族信託は認知症になる前に契約するものですが、成年後見制度は、認知症になってしまって凍結してしまった資産を動かせるように等といった解決に向けた制度になります。

認知症等で預金口座が凍結されると、この成年後見制度を利用しない限り、基本的には引出しをすることができません。

成年後見制度は判断能力が低下した人を支援するための制度で、家庭裁判所の監督を受けながら選任された成年後見人が財産管理を行うものになります。

成年後見人にはご家族が就任することができる場合もありますが、ご本人の財産状況やその他ご事情によっては専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)が選任されることもあり、その場合は選任された成年後見人に対して報酬が発生することになります。

その金額は月額2万円から6万円、年額にすると24万円から72万円にも及びます。例えば月に4万円の報酬の方であれば、年間48万円、10年間制度を利用すると480万円にも及びます。

成年後見制度は現在のところ途中でやめることができない制度ですので、利用開始から終了までの年月が長ければ長いほど、支払わなければいけない報酬も多くなり、結果的に家族信託を選択した方が安上がりだったということも考えられます。

成年後見制度も家族信託と同じように財産管理ができる制度ですが、費用に関して比較すれば、元気なうちに家族信託契約を締結しておく方がコストは低く抑えることができます。

ただ、成年後見制度は家族信託ではできない、「身上監護」という役割もありますので、ご本人様、そしてそのご家族にとってどちらが適切かどうかはよく検討しなくてはいけません。

家族信託ならではのメリット

また、家族信託には家族信託でしか実現できないことがあり、それに該当する場合はじっくりご検討いただけるとよいかと思いますので、今日は、家族信託ならではのメリットを2つご紹介します。

1.何世代にも渡る承継先の指定

家族信託には「受益者連続」という機能があり、信託財産の承継先を指定しておくことができます。承継先の指定であれば遺言でも可能ですが、遺言で指定できるのは一世代までとなっており、家族信託では二次相続以降の指定もできるという点で異なります。

この機能により、事業承継や親なき後問題のお悩みを解決できる可能性があります。

2.委託者の意思を尊重しやすい

前述の成年後見制度では成年後見人が本人にとって不利益になるか否かを軸に財産管理を行います。そのため、例えば自宅のリフォームを行いたいという意思を本人がお持ちでも、それが本人の財産状況から判断し、少しでも不利益となるようだったらすることができません。

しかし、家族信託なら、委託者である本人の意思をもとに契約を行うため、家族信託の目的に沿ったことなら柔軟に対応し、本人の願いを実現することができます。

それ以外にもいろいろなメリットがありますし、また、お客様の家族構成や関係性、財産状況によっては家族信託以外のお手続きの方が適している場合や家族信託と成年後見制度の併用が好ましい場合もございます。まずは一度専門家へご相談ください。

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