「親が高齢になってきたので、将来に備えて家族信託を検討しています。ただ、司法書士や弁護士に依頼すると費用がかかるため、自分で手続きすることはできないのでしょうか?」
家族信託についてご相談を受けると、このようにお考えになる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
家族信託は、親の認知症などに備えて財産を管理したり、将来の相続に備えたりするための有効な選択肢です。
しかし、専門家に依頼すると相当の費用がかかります。できることなら、自分たちで手続きを進めたいと考えるのも自然なことです。
では、家族信託は司法書士や弁護士に頼まなくても、自分で契約することができるのでしょうか。
今回は、家族信託を自分で行う場合の注意点や、専門家に依頼した方がよいケースについて、司法書士の視点から解説します。
1.家族信託は自分でできる?
結論から申し上げると、家族信託は、法律上、必ず司法書士や弁護士に依頼しなければならないものではありません。
家族信託は、財産を持っている人(委託者)が、信頼できる家族など(受託者)に財産を託し、あらかじめ定めた目的に従って管理や処分をしてもらう仕組みです。
例えば、父親が所有するアパートについて、長男を受託者として信託契約を締結し、父親が認知症になった後も、長男が契約の範囲内でアパートの管理や修繕、売却などを行えるようにすることが考えられます。
このような信託契約を締結するにあたり、法律上、必ず司法書士や弁護士が契約書を作成しなければならないという規定はありません。
そのため、家族自身で信託の仕組みを勉強し、契約書を作成して手続きを進めることも、選択肢としては考えられます。
ただし、ここで注意したいのは、契約書を作成することと、自分たちの希望を実現できる家族信託を設計することは別だという点です。
家族信託は、契約書を作ればそれで終わりというものではありません。契約内容に不備があれば、将来、財産の管理や承継をめぐって問題が生じる可能性があります。
2.自分で家族信託を行う場合のメリット
自分で家族信託を行う場合、主に次のようなメリットが考えられます。
① 専門家に支払う費用を抑えられる
家族信託を専門家に依頼すると、契約内容の設計や契約書の作成などに費用がかかります。
信託する財産の種類や金額、家族関係、契約内容などによって費用は異なりますが、一定の費用負担が生じることは避けられません。
自分で調査や書類作成を行えば、専門家に依頼する業務の範囲を減らし、費用を抑えられる可能性があります。
ただし、不動産を信託する場合には、信託の登記に関する登録免許税など、専門家への報酬とは別に必要となる費用もあります。
② 家族で話し合いながら進められる
家族信託では、財産を誰に託すのか、どのように管理するのか、将来誰に利益を帰属させるのかといった点を決める必要があります。
自分たちで制度を勉強しながら進めることで、家族全員が財産管理や相続について考えるきっかけになることもあるでしょう。
ただし、家族だけで話し合うと、法律上の問題点に気づかないまま話がまとまってしまうこともあります。家族間の合意ができていることと、法律的に適切な契約になっていることは、分けて考える必要があります。
3.自分で家族信託を行う場合のデメリット
自分で家族信託を行う場合には、いくつか注意すべき点があります。
① 信託契約書に不備が生じる可能性がある
家族信託では、少なくとも次のような事項を検討する必要があります。
- 誰が委託者、受託者、受益者になるのか
- どの財産を信託するのか
- 信託の目的は何か
- 受託者はどこまで財産を管理・処分できるのか
- 委託者や受益者が亡くなった場合にどうするのか
- 受託者が病気になったり、死亡したりした場合はどうするのか
- 信託を終了する条件や、終了後の財産の帰属先をどうするのか
これらの事項を十分に検討しないまま契約書を作成すると、将来、想定していなかった問題が起こる可能性があります。
例えば、父親が認知症になった後も長男が自宅を売却できるようにしたいと考えていたのに、契約内容がその目的に十分対応していなければ、期待したとおりの結果にならないこともあります。
インターネット上のひな形を利用する場合も、自分たちの家族関係や財産状況に合っているかを慎重に確認する必要があります。
② 不動産を信託する場合は登記が必要になる
家族信託の対象に土地や建物が含まれる場合には、信託に伴う不動産の登記が必要になります。
契約書を作成しただけで、不動産に関する手続きがすべて完了するわけではありません。
登記申請には、契約内容に応じた書類を準備する必要があります。また、信託の登記では、信託目録に関する事項なども関係します。
書類や登記内容に不備があれば、手続きのやり直しが必要になることもあります。
実際、信託の登記手続きは、難易度が高く、対応できない司法書士も多いです。
③ 税金の問題を見落とす可能性がある
家族信託では、誰が委託者で、誰が受益者になるのかによって、税金の取り扱いが変わることがあります。
例えば、父親が所有する財産を信託し、子どもが受益者になるような場合には、信託の設定によって贈与税が問題になることがあります。
また、信託財産から賃料収入が発生する場合には、所得税などの税務上の取り扱いも確認しなければなりません。
家族信託を利用すれば、必ず相続税や贈与税が安くなるというわけではありません。
契約書の作成だけに気を取られ、税金の検討が不十分にならないように注意が必要です。
④ 家族間のトラブルにつながる可能性がある
家族信託では、受託者が財産を管理することになります。
例えば、長男が受託者となり、父親の財産を管理するケースを考えてみましょう。
ほかの兄弟姉妹から見ると、「長男が財産を自由に使っているのではないか」「父親の財産が適切に管理されているのだろうか」といった不安が生じる可能性があります。
こうした問題を防ぐためには、受託者の権限や管理方法、報告の方法などをあらかじめ明確にしておくことが大切です。
家族信託は、家族間の信頼関係を前提とする制度ですが、信頼しているからこそ、将来の誤解やトラブルを防ぐ仕組みを整えておく必要があります。
4.司法書士や弁護士に依頼した方がよいケース
それでは、どのような場合に専門家への依頼を検討した方がよいのでしょうか。
例えば、次のようなケースです。
① 信託する財産に不動産が含まれる場合
土地や建物を信託する場合には、契約内容だけでなく、不動産登記についても検討する必要があります。
特に、複数の不動産がある場合や、賃貸物件を信託する場合、将来売却する可能性がある場合などは、事前に十分な検討を行うことが大切です。
② 将来の相続まで考えている場合
「父親が亡くなった後は母親に財産を引き継がせ、その後は長男に承継させたい」というように、複数の世代にわたる財産の承継を考えている場合には、慎重な設計が必要です。
家族信託で実現できることと、遺言書など別の制度を利用した方がよいことを整理しなければなりません。
③ 相続人同士の関係が複雑な場合
相続人となる可能性のある人が複数いる場合や、家族間で意見が一致していない場合には、将来のトラブルを想定した契約内容を検討する必要があります。
家族の誰か一人だけが制度を理解して進めるのではなく、関係者の意向を確認しながら、必要な対策を考えることが重要です。
④ 認知症への備えと財産の承継を両立させたい場合
家族信託を検討する理由として、認知症への備えを挙げる方は少なくありません。
しかし、財産の管理と相続対策は、必ずしも同じ問題ではありません。
家族信託で対応できる範囲を確認したうえで、遺言書や任意後見契約など、ほかの制度も組み合わせる必要があるかを検討することが大切です。
⑤信託財産を銀行の信託口口座で管理する場合
銀行で信託口口座で管理する場合、公正証書喝かつ司法書士や弁護士の関与がない場合には、口座作成ができないというケースが多いです。
5.家族信託は、専門家に依頼すれば安心というわけでもない
ここまで、自分で家族信託を行う場合の注意点を説明してきました。
では、専門家に依頼すれば、すべて安心なのでしょうか。
もちろん、専門家に依頼することで、法律や登記、契約内容について助言を受けられるメリットがあります。
ただし、家族信託は、ご家族が何を実現したいのかによって、適切な仕組みが変わります。
例えば、親の認知症に備えたいのか、アパートの管理を子どもに任せたいのか、先祖代々の土地を特定の親族に引き継がせたいのかによって、検討すべき内容は異なります。
そのため、専門家に依頼する場合にも、家族信託を利用する目的や、将来どのような状態を実現したいのかを十分に話し合うことが重要です。
また、専門家によって得意分野や対応範囲は異なります。必要に応じて、司法書士、弁護士、税理士など、それぞれの専門性を活用することも考えられます。
6.家族信託の費用を抑えたい場合は、相談する範囲を考える
家族信託を検討しているものの、専門家に依頼する費用が気になるという方もいらっしゃるでしょう。
その場合には、すべてを自分で行うか、すべてを専門家に任せるかという二者択一で考える必要はありません。
例えば、家族で財産の一覧を作成したり、家族信託を利用する目的を整理したり、家族間で希望を話し合ったりすることは、事前に進められる部分です。
そのうえで、契約内容の設計や法的な問題点の確認、不動産登記など、専門知識が必要な部分について専門家に相談する方法も考えられます。
ただし、専門家に依頼する業務の範囲によっては、対応できる内容や責任の範囲が異なります。どこまでを自分たちで行い、どこから専門家に依頼するのかを、事前に確認しておくとよいでしょう。
7.家族信託は、契約を作ることよりも「設計」が重要
家族信託について調べると、契約書のひな形や、手続きの方法を紹介する情報を見つけることができます。
そのため、「ひな形を参考にすれば、自分でもできるのではないか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、家族信託で本当に重要なのは、契約書を作成することだけではありません。
誰の財産を、誰が、どのような目的で管理するのか。そして、将来、財産をどのように引き継いでいくのか。
こうした点を整理し、ご家族の希望に合った仕組みを作ることが大切です。
家族信託は、認知症への備えや相続対策として役立つ制度ですが、すべてのご家庭に適しているわけではありません。
場合によっては、遺言書を作成するだけで目的を達成できることもありますし、任意後見契約など、別の制度を検討した方がよいこともあります。
制度を利用すること自体を目的にするのではなく、まずはご家族が抱えている問題を整理し、その解決に適した方法を選ぶことが重要です。
まとめ|家族信託を自分で行うか迷ったら、まずは目的を整理しましょう
家族信託は、法律上司法書士や弁護士に依頼しなければ利用できない制度ではありません。自分で制度を勉強し、手続きを進めることも可能です。
しかし、契約内容の設計、不動産登記、税金、将来の相続など、検討すべき事項は少なくありません。
特に、不動産を信託する場合や、複数の世代にわたる財産承継を考えている場合には、専門家への相談を検討することをおすすめします。
「親が認知症になったときに備えたい」
「実家やアパートを売却できるようにしておきたい」
「先祖代々の土地を特定の親族に引き継がせたい」
このような希望がある方は、まず何を実現したいのかを整理してみてはいかがでしょうか。
家族信託が適しているのか、それとも遺言書など別の方法が適しているのかを確認することが、将来のトラブルを防ぐ第一歩になります。




