家族信託のデメリットとは?司法書士が費用や注意点、利用する前に知っておきたいリスクを解説

 

「親が認知症になったら、実家を売却できなくなると聞いた」

「将来の相続に備えて、家族信託を検討している」

このようなご相談が増えています。

認知症などによって判断能力が低下した場合に備え、親の財産を家族が管理できるようにする方法の一つが、家族信託です。

家族信託は、不動産の売却や賃貸、預貯金などの財産管理、将来の財産承継に備えるために活用できる制度です。

しかし、家族信託にはメリットだけでなく、デメリットや注意点もあります。

家族信託を利用すれば、すべての問題が解決するわけではありません。内容を十分に理解せずに契約すると、かえって家族間のトラブルを招くこともあります。

今回は、司法書士の立場から、家族信託を利用する前に知っておきたいデメリットについて解説します。

1.家族信託を始めるには費用がかかる

家族信託のデメリットとして、まず挙げられるのが費用です。

家族信託を適切に設計するためには、財産の内容や家族構成、将来の希望などを整理し、契約内容を検討する必要があります。

専門家に相談・依頼する場合には、そのための報酬が発生します。

また、不動産を信託する場合には、信託を原因とする所有権移転登記や信託登記が必要となり、登録免許税などの費用もかかります。契約内容によっては、公正証書の作成費用などが必要になることもあります。

家族信託に必要な費用は、信託する財産の種類や数、契約の複雑さなどによって異なります。

そのため、単純に「家族信託はいくらでできる」と一律に考えることはできません。

もちろん、費用をかけてでも、将来の財産管理や不動産の売却に備える価値があるケースはあります。

一方で、財産の内容によっては、遺言書の作成や任意後見契約など、ほかの方法のほうが適している場合もあります。

大切なのは、家族信託を利用すること自体を目的にしないことです。

何を実現したいのかを明確にし、その目的に対して費用をかける意味があるのかを検討する必要があります。

2.財産を管理する受託者の負担が大きい

家族信託では、財産を託す人を「委託者」、財産を管理する人を「受託者」、信託財産から利益を受ける人を「受益者」といいます。

例えば、父親が自宅やアパートなどの不動産を所有している場合、父親を委託者兼受益者、長男を受託者として、家族信託を設定するケースが考えられます。

この場合、長男は契約内容に従って、信託された不動産を管理することになります。

ここで注意したいのは、受託者には一定の責任と事務負担が生じるということです。

受託者は、信託財産を自分自身の財産と区別して管理し、信託の目的に従って適切に管理・処分しなければなりません。

例えば、アパートを信託した場合には、次のような業務が考えられます。

  • 家賃の入金管理
  • 修繕費や管理費などの支払い
  • 入居者や管理会社との連絡
  • 不動産の修繕や売却の判断
  • 信託財産に関する帳簿や記録の作成
  • 受益者への報告など

これらの業務を長期間にわたって行うことになる場合もあります。

受託者が会社員として働いている場合、自分の仕事や家庭生活と並行して財産管理を行わなければなりません。

また、受託者が高齢になった場合や、病気などで管理を続けられなくなった場合も考えておく必要があります。

家族信託を設定する際には、誰を受託者にするかだけでなく、その人が将来にわたって管理を続けられるのか、交代が必要になった場合にどうするのかまで検討することが大切です。

3.家族間のトラブルにつながる可能性がある

家族信託は、家族の財産を守るための制度です。

しかし、財産管理の方法によっては、家族間のトラブルにつながることがあります。

例えば、父親が長男を受託者に指定し、自宅や賃貸不動産の管理を任せたとします。

長男は父親のために財産を管理しているつもりでも、ほかの兄弟姉妹から見ると、長男だけが財産を自由に動かせるようになったように見えるかもしれません。

「なぜ長男だけが管理するのか」

「親の財産を勝手に売却するのではないか」

「自分たちには何も説明がない」

このような不満が生じることも考えられます。

もちろん、受託者になったからといって、信託財産を自分のものとして自由に使えるわけではありません。受託者には、契約内容や法律に従って財産を管理する義務があります。

しかし、法律上問題がないことと、家族全員が納得していることは別の問題です。

家族信託を設定する前に、可能な範囲で家族に目的や仕組みを説明し、理解を得ておくことが望ましいでしょう。

特に、将来の相続について家族間に意見の違いがある場合には、家族信託を設定することが新たな火種にならないか、慎重に検討する必要があります。

4.家族信託をしても相続税の節税になるわけではない

家族信託について、相続税対策として利用できるのではないかと考える方もいらっしゃいます。

しかし、家族信託を設定しただけで、相続税が安くなるわけではありません。

家族信託は、主に財産の管理や承継方法を設計するための制度です。信託を利用したこと自体によって、税金が自動的に軽減されるわけではありません。

例えば、父親が所有する不動産を信託し、父親が引き続き受益者となる場合、信託したことだけを理由に、その不動産に関する税務上の扱いが通常の相続と大きく変わるわけではありません。

また、信託の内容によっては、税務上の検討が必要になることもあります。

家族信託を利用する際には、財産管理や承継の仕組みだけでなく、相続税や所得税などへの影響も確認しておくことが重要です。

相続税の節税を主な目的としているのであれば、税理士などにも相談し、ほかの相続対策と比較したうえで判断することをおすすめします。

5.遺留分の問題を解決できるとは限らない

相続対策として家族信託を利用する場合には、遺留分にも注意が必要です。

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている、最低限の遺産取得に関する権利です。

例えば、父親に長男と次男がいるケースを考えてみます。

父親が長男を受託者として家族信託を設定し、将来の財産承継についても長男に有利な内容を定めたとします。

この場合、次男が将来の財産承継に不満を持ち、遺留分の問題が生じる可能性があります。

家族信託を利用したからといって、遺留分に関する問題を当然に回避できるわけではありません。

ただし、信託の内容や財産の帰属、相続関係などによって法的な評価は異なるため、信託財産が必ず遺留分の計算に含まれると一律に断定することもできません。

重要なのは、家族信託を設定する段階で、将来の相続人がどのような財産を受け取ることになるのかを確認しておくことです。

特定の相続人に財産を集中させたい場合には、遺留分侵害額請求のリスクも含めて、慎重に設計する必要があります。

6.受託者は相続の代理人にはなれません

たとえば親が委託者、子が受益者として家族信託の契約をした場合に、その後親が認知症になり、親自身が相続人となった場合、受託者である子は受託者という立場で自動的に成年後見人や任意後見人のように親の代理人になることはできません。

7.家族信託では対応できないこともある

家族信託は財産管理に役立つ制度ですが、何でもできるわけではありません。

特に注意したいのが、本人の生活や介護に関する契約です。

例えば、親が認知症になり、介護施設への入居が必要になった場合を考えてみます。

家族信託を設定していれば、契約内容に従って信託財産を管理し、施設費用などに充てられる場合があります。

しかし、家族信託を設定したからといって、受託者である子どもが親の身上保護に関するあらゆる契約を代理できるようになるわけではありません。

介護施設への入居契約や医療に関する手続きなど、本人の身上保護に関わる問題については、家族信託とは別に検討する必要があります。

必要に応じて、任意後見契約や成年後見制度などを組み合わせることも考えられます。

また、すでに本人の判断能力が大きく低下している場合には、新たに家族信託の契約を締結することが難しい場合があります。

家族信託は、本人が契約内容を理解し、適切に判断できる段階で検討することが重要です。

8.契約内容を変更することが難しい場合がある

家族信託は、将来起こり得る事態を想定して契約内容を定めます。

しかし、実際の生活では、契約時には予想していなかった出来事が起こることもあります。

例えば、次のようなケースです。

  • 受託者に指定した子どもが転勤して遠方に住むことになった
  • 受託者自身が病気になり、財産管理を続けられなくなった
  • 親の介護費用が想定よりも増えた
  • 信託した不動産を売却する必要が生じた
  • 家族構成や財産状況が変わった

こうした状況に対応できるよう、家族信託の契約では、受託者の交代方法や財産の管理・処分の権限、信託の終了条件などを検討しておくことが大切です。

信託の変更は、契約内容や関係者の同意などによって制約される場合があります。

そのため、契約を作成する段階で、将来の変更や終了まで見据えた設計を行う必要があります。

目先の問題だけを解決する契約ではなく、10年後、20年後にも対応できる仕組みを考えることが重要です。

9.家族信託が向いていないケースもある

ここまで家族信託のデメリットを説明してきましたが、家族信託はすべての方に必要な制度ではありません。

例えば、次のようなケースでは、家族信託以外の方法も比較して検討する必要があります。

財産管理の必要性があまりない場合

自宅に住み続ける予定で、賃貸不動産の管理や将来の売却を考えていない場合には、家族信託を設定する必要性が高くないこともあります。

財産の内容や希望によっては、遺言書などの方法で対応できる可能性もあります。

財産管理を任せられる家族がいない場合

家族信託では、受託者となる人が必要です。

財産管理を任せられる家族がいない場合や、家族との関係が良好でない場合には、別の制度を検討する必要があります。

家族間の対立が大きい場合

すでに相続や財産管理をめぐって争いがある場合には、家族信託を設定することによって、かえって問題が複雑になる可能性があります。

このような場合には、家族信託を急いで設定するのではなく、まずは専門家に相談し、問題を整理することが大切です。

10.家族信託のデメリットを理解したうえで利用することが大切

家族信託には、費用がかかること、受託者の負担が大きいこと、家族間のトラブルにつながる可能性があることなど、いくつかのデメリットがあります。

また、相続税の節税や遺留分への対応、本人の身上保護などについても、家族信託だけですべて解決できるわけではありません。

一方で、適切に設計された家族信託は、将来の認知症などによる財産管理上の問題に備えるための有効な選択肢となります。

大切なのは、家族信託を利用すること自体を目的にするのではなく、ご本人やご家族が抱えている問題を明確にすることです。

そのうえで、家族信託が本当に必要なのか、遺言書や任意後見契約などの方法で対応できないのかを比較検討することが重要です。

新潟市で家族信託をご検討の方へ

家族信託は、契約内容によって将来の財産管理や承継の方法が大きく変わります。

そのため、インターネットなどで調べた一般的な契約例をそのまま利用するのではなく、ご本人の財産状況や家族構成、将来の希望に合わせて設計することが大切です。

当事務所では、家族信託について、財産の管理方法や将来の承継方法などを踏まえながら、ご相談者様に合った方法を検討することを大切にしています。

「親が認知症になる前に対策をしておきたい」

「将来、実家や賃貸不動産を売却できるようにしておきたい」

「家族信託と遺言書のどちらがよいのかわからない」

このようなお悩みがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

家族信託のメリットだけでなく、デメリットや注意点も十分に理解したうえで、ご本人とご家族にとって最適な財産管理・承継の方法を一緒に考えていきましょう。

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