家族信託とその他の制度の比較

近年、医療の進歩などにより平均寿命は大きく伸びています。

人生100年時代ともいわれるようになりましたが、認知症や介護、老後のための資金調達など長寿ならではの問題が深刻化しています。

認知症に関しては、2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症を発症するとも言われており、認知症はもはや他人ごとではありません。

「認知症になると銀行の口座が凍結してしまい、預金を降ろせなくなる」という話もここ数年でかなり広まったように感じますし、弊所にご相談にいらっしゃる方の多くは、やはり認知症による口座凍結を心配されています。

また、認知症になると預金だけではなく不動産も売却できなくなってしまいます。

安心して老後を迎えるためには、元気なうちに生前対策をすることが重要です。とはいえ、様々な制度がありますので、このページでは家族信託とその他の制度について比較していきます。

成年後見制度

【制度利用の目的・内容】

成年後見制度とは、認知症や精神障害などにより判断能力が低下した方(物事を判断する能力が十分ではない方)について、ご本人の財産や権利を守るために成年後見人(又は保佐人・補助人)を選任し、ご本人を支援する制度です。成年後見人はご本人に代わり様々な契約を行い、財産を管理し、ご本人を支援します。

【制度に係る関係者】

申立人(ご本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人等、市区町村長、検察官)による成年後見等開始の申立がなされたあと、家庭裁判所がご本人にとって適任と思われる方を選任します。ご本人の事情によってですが、親族が後見人になれる場合もありますが、申立時に、今後予定される後見事務は複雑であることが判明している場合や管理する財産が多く複雑な場合は、弁護士、司法書士、社旗福祉士などの専門職が選ばれる可能性が高いです。

【制度開始時期】

認知症等でご本人の判断能力が低下した際に、成年後見等開始の申立を行います。判断能力がある方(例えば、足が悪くて銀行に行けない方が判断能力がある方など)は、成年後見制度を利用することはできません。

【家族信託との違い】

家族信託と成年後見制度は、第三者が財産管理を行うことができる点は共通ですが、大きく異なる点が2つあります。

  • 財産管理の柔軟さ

成年後見制度は家庭裁判所の監督を受けながら、本人の財産を保護する制度となるので、例え本人の生活のための支出であっても、家庭裁判所にその支出が認められないケースもあります。

その一方で家族信託は家庭裁判所等、第三者に監督されることなく、ご自身の意思を反映させた財産管理が可能ですし、信託の目的に反しなければ、成年後見制度ではなかなか実現できない、借入やご自身の趣味のための支出、ご家族への扶養の範囲内での支出等も可能となります。

  • コスト

成年後見人が私たちのような専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)であった場合には、報酬が発生します。その報酬額はお持ちの財産によって金額が異なり、月2万円~6万円となります。

現行の制度ですと、成年後見制度を利用した場合、お亡くなりになるまで成年後見人の職務は続くため、仮に利用開始からお亡くなりになるまでの10年間この制度を利用し、月4万円の報酬を支払ったとしたら、480万円、月6万円なら720万円を成年後見人に支払うことになります。利用する期間が長ければ長いほど、支払う報酬は高額となります。契約書の作成に専門職が携わらせていただいた場合、いくらか報酬が発生しますが、かかるのはその1回のみです。弊所の報酬体系ですと、最低でも45万円~となっておりますが、それでも成年後見人へ支払う報酬を思えばお安いのではないのでしょうか。

成年後見制度は、判断能力が低下した方の財産管理・身上監護のための制度です。お独り身の方にとっては利用した方がいい(利用しなければならない)ケースもありますが、支援してくれる方がいらっしゃるご家族にとっては窮屈に感じることもあるかと思います。

成年後見制度について、以下のページで詳しく記載しております。

成年後見制度と家族信託 | 新潟で家族信託のご相談 司法書士法人トラスト (trust-shintaku.com)

遺言

【制度利用の目的・内容】

遺言は、ご自身(遺言者)の財産を特定の人に承継させるための制度です。ご相続人の誰かに承継させることももちろん可能ですし、ご相続人以外の方に承継させることも可能です。

遺言書があれば、その内容のとおりに遺産を分割することになりますので、争続を防ぐことができます。

主に利用されている遺言書の種類は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。

自筆証書遺言:遺言者が自筆で遺言の内容を書面にする遺言書です。遺言者は、遺言の内容全文(財産目録についてはパソコンで作成したものでも可)と日付、氏名を自署し、押印します。紙とペンさえあれば自分で作成できるので、費用もほとんどかからず手軽に作成できることがメリットです。ですが、記載方法や内容に不備がありせっかく作成した遺言書が無効になってしまう可能性や、紛失の可能性、相続人が遺言書の存在に気が付かず相続を進めてしまう可能性などがあり、ご自身の希望通りに遺産が承継されないリスクがあるというデメリットもあります。

※2020年7月10日から自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まり、この制度を利用すれば紛失・改ざんのおそれはなくなります。また、希望すれば亡くなった後、遺言書を保管していることが相続人(受遺者)へ通知されます。

公正証書遺言:公証人が作成する公正証書による遺言です。公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り、遺言書を作成するので、不備により遺言書が無効になるおそれが極めて低いことがメリットです。また、遺言書の原本は公証役場で保管されるので紛失や改ざんのリスクもありません。公正証書で作成する場合は証人を2人立てる必要があり、証人への費用と公証人への費用が発生するので、自筆証書遺言よりは手間と費用がかかります。

【制度に係る関係者】

遺言書の作成は、遺言者単独で行います(財産を受け取る人の承諾は不要です)。財産を誰に、どのように相続させるか決めます。その後、自筆証書遺言か公正証書遺言で遺言書を作成します。

【制度開始時期】

遺言書は十分な判断能力があるうちに作成しなければいけないので、ご本人が元気な(判断能力がある)うちに遺言書を作成する必要があります。

【家族信託との違い】

ご本人の意思判断能力があるうちに契約しなければならない点と、財産承継機能の一部は共通ですが、以下の2点が異なります。

  • 財産管理機能の有無

遺言はあくまで亡くなった後の財産の行先について指定しておくものです。遺言書を作成しても生存中は何の効力も生じませんので、生前の財産管理については当然のことながら何ら効力が及ぶものではありませんし、認知症対策として役に立つものでもありません。

一方、家族信託は、自分の財産を自分で管理できなくなってしまう事態に備えて、家族などに財産を管理・処分する権限を与えておく制度です。遺言は遺言者(作成する人)の単独行為ですが、家族信託は財産を預ける人と財産を預かり管理する人との契約になります。「遺言」が生前中は効力が発生しないのに対し、生前から財産管理を担うのが「家族信託」です。

  • 承継先の指定できる範囲

家族信託とは、信頼できる方に財産を託し、管理してもらう制度ですが、遺言のような機能を持たせることもできます。信託の設計次第では、遺言では指定することができない二次相続以降(次の承継者)まで指定することができるという点が、遺言とは異なります。

例えば、お子さんがいらっしゃらないご夫婦で、ご自身(Xさんとします)が亡くなられた後、いったんは自分の配偶者(Yさん)に財産を引き継がせたいけれども、配偶者も亡くなった後は、面倒を見てくれている自分の甥(Zさん)に財産を引き継がせたいという思いをお持ちの方がいらっしゃったとします。

【遺言の場合】

遺言書で財産の行き先を指定することができますが、指定できるのは一世代まで(自分の財産を次に誰に渡すかのみ)です。Xさんの場合ですと、遺言で指定できるのは、「配偶者(Yさん)に財産を渡す」ところまでです。

 

 

【家族信託の場合】

家族信託(受益者連続型の信託契約)を活用すると、Yさんの遺言がなくても、『Xさん→Yさん→Zさん』という財産の流れを作ることができます。

生前贈与

【制度利用の目的・内容】

ご本人が持っている財産を生前に無償で与える契約です。

【制度に係る関係者】

贈与者(財産を渡す人)と受贈者(財産を受け取る人)双方の同意に基づき契約を行います。

【制度開始時期】

贈与も契約ですので、ご本人が元気な(判断能力がある)うちでなければ贈与はできません。

【家族信託との違い】

  • 元気なうちから財産の名義と権利を渡すことになる

例えば、自身の自宅不動産を生前に父から息子へ贈与した場合、所有権が息子に移転する(=息子の所有物になる)ので、もし父が認知症になったとしても、息子の判断で自由に売却ができます。ご本人の判断能力に関わらず、息子の判断で売却ができる点は家族信託と共通ですが、贈与の場合は不動産の名義が息子に変わっているので、家を売却した時の売却代金は息子のものとなります。

家族信託の場合、信託すると登記記録上には「受託者」という肩書で管理を担う方(息子)の住所お名前が記載され、形式的所有者としてみなされることになります。ですが、信託した不動産は受益者(父)のために活用されます。不動産を売却した際の売却代金は受益者(父)のものですので、受託者(息子)が受領し、信託専用口座で管理し、受益者のために使用します。

  • 贈与税がかかる

生前贈与の場合、贈与する財産の額に応じて税金が発生します。基礎控除があり、受取人一人につき年間で110万円以下の場合は贈与税がかかりませんが、110万円を超えた部分については贈与税がかかります。

例えば、評価額3,000万円の自宅(土地・建物)を1回で贈与した場合、1,195万円の贈与税がかかります。

家族信託以外にも生前対策はありますが、それぞれにメリット・デメリットがあり、かかる費用も大きく異なります。どの制度がご自身に合っているかどうかは、簡単なフローチャートのようなもので判断できることではありません。ご家族の状況やご希望を詳しくお聞きした上で、それぞれのご家族に合った制度をご提案させていただきます。

認知症の対策ができるのは、元気な(判断能力がある)うちですので、一度ご家族で生前対策についてご検討されてみてはいかがでしょうか。

家族信託に関するお問い合わせ
ご相談は面談にて承ります
ご相談料(1時間あたり)
生前対策・家族信託のご相談 11,000円(税込)
お電話でのお問い合わせ

「家族信託のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00(土日祝休み)
   
メールでのお問い合わせ

    個人情報の取り扱いについて

    面談日(ご希望の場合)任意

    第1希望:

    第2希望:

    第3希望:

    ご相談は面談にて承ります
    ご相談料(1時間あたり)
    生前対策・家族信託のご相談 11,000円(税込)

    ページトップへ戻る