もしも、認知症になってしまったら?
- 預貯金が凍結されます。空き家となった不動産も売却ができません。
- 成年後見人がつくと家庭裁判所の監視下におかれます。
- 収益物件のオーナーは、賃貸契約ができなくなります。
認知症になる前にできる対策について、わかりやすくお話しします。
11月の家族信託セミナー講師は司法書士の関が担当いたします。
参加費は無料です。ご参加希望の方は025-287-1172までご連絡下さい。
日時
令和4年11月19日(土) 午前10時~午前11時半
会場
石山南まちづくりセンター(新潟市東区石山2丁目2番38号)
※ご参加の際は新型コロナウィルスの感染対策にご協力ください。(マスクの着用、検温、手指の消毒)