家族信託

  • 両親が高齢になってきて、物忘れが増えてきた気がする。
    このまま分からないことが増えてきたら、お金のことはどうしたらいいのだろう。
  • 私も歳をとってきたし、いつまで障がいがある子どもの面倒をみることができるのかな。親なき後対策、できることって何があるのかな。
  • 私が持っている不動産。賃貸に出しているけど認知症になったら契約や修繕ができないと言われた。認知症は避けて通れないだろうし、どうすることもできないのかな。

なかなか難しい家族信託の手続き

自由に契約内容を定めることができる家族信託は、認知症対策や親なき後対策等、皆様のお困りごとをきっと解決してくれることと思います。

しかし家族信託は平成19年に施行された法律をもとに運用されている制度のため、専門家であっても対応できる人が少ないことが現状です。

家族信託ではどのような手続きが必要か

家族信託は信頼できる方と締結する契約になりますので、手続きを進めるにあたり、まずは当事者の意思確認が必要になります。現在のお困りごとや将来のご不安をお聞きし、それをカバーできるような家族信託契約書の作成を進めていきます。

①     ご相談

②     契約書案の作成

ご相談内容をもとに、お客様、公証人、専門機関と調整をしながら進めていきます。

③     公正証書作成

ご希望の方には公正証書作成の立合いをさせていただきます。契約後、信託財産を管理する上で必要となる出納帳や家族信託運用についてのハンドブックを配布しております。

④     信託契約開始

不動産を信託した場合は、弊所にて信託登記を行います。ご預金を信託した場合は、お客様にて信託口座の開設、移管をしていただき、家族信託のスタートです。

当事務所の解決事例

当事務所では、これまでに様々な状況のお客さまよりご依頼をいただき、業務にあたってまいりました。

後見人をつけることなく、障がいのある兄の財産管理をできるようにしたケース

障がいや認知症等で判断能力が乏しい方の財産管理を第三者がするためには、成年後見制度を利用する他ありません。成年後見制度は本人の財産を守りながら管理を行い、また各種契約行為を行うこともできる制度ですが、財産管理の方法は自由度に欠け、また選任された後見人に高額の報酬が発生する場合もあります。

一方、家族信託契約では、成年後見制度の代わりとなる財産管理的機能を備えることができ、本事例では、軽度の障がいのある兄を委託者兼受益者、日常的な支援を行っている弟を受託者として契約書を作成し、成年後見制度に代わる財産管理の方法を目的とした契約書を作成いたしました。

相続財産の国庫帰属を防いだケース

相続人が誰もいない状況になった場合、最終的に相続財産は国庫に帰属することになります。自身が亡くなったときに相続人がいないことが想定される場合は遺言書を作成し、お世話になった方への遺贈や、寄付等を検討されるとよいですが、判断能力が乏しい状況にあった場合、遺言書の作成はできません。

本事例はお父様とお子様1人の2人家族で、お子様が障がいをお持ちでした。お父様は自身が亡くなった後のこと、またお子様は結婚しておらず、相続人が誰もいなくなり、自身の財産の行方がどうなるのかを心配しておりました。

今回は遺言的な機能を盛り込み、委託者兼受益者を父、受託者を面倒を見てくれる親族、父亡き後は障害のある一人息子を第二受益者、第二受益者死亡後、信託は終了し、残った信託財産は受託者へ引き継ぐという内容の契約書を作成いたしました。

空き家になる予定の実家の売却を所有者ではない者が行えるようにしたケース

不動産を売却したい場合、所有者が各種手続きを行います。しかし所有者の方に認知症の症状が見られ、適切な判断ができない場合、売却することができません。

今は元気で自宅に住んでいて、数年後、老人ホームに入居し、戻る見込みのない自宅を売却して老後の資金にしようと思っても、元気なうちでしかできません。

所有者の方と信頼できるご家族との間で信託契約を締結し、適切な時期に適正な価格で売却できるような契約書を作成いたしました。

家族信託のこと、当事務所に相談してみませんか

家族信託の契約書はご自身でも作成することができますが、法律だけでなく税金など様々な視点から考慮しなければいけないことがありますので、専門家と一緒の作成が安心です。また、ひとえに専門家と申しましても弁護士、税理士、司法書士、行政書士と様々な専門家がおり、どこに相談したらよいかお悩みの方も多いのではないでしょうか。

それぞれの専門家には強み弱みがありますが、家族信託を作成するお客様の約7割が司法書士に相談しているという金融機関のデータもございます。(PDFからつくる)また、不動産を信託した場合、法務局への申請が必要で、司法書士は登記の専門家でもありますので、まずは司法書士へご相談してみてはいかがでしょうか。

当事務所は新潟エリアNo.1の作成実績と、家族信託を専門士業とする家族信託専門士の資格を持つスタッフが3名在籍しております。

家族信託手続きでお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。

当事務所に家族信託をご依頼いただくメリット

1 新潟エリア№1の作成実績

当事務所は新潟県内でいち早く取り組み始め、契約書の作成実績は〇件以上になります。公正証書の作成を担当する公証人からも当事務所の作成数が1番多いと言われております。認知症対策だけではない、様々な問題に対応することができます。

2 専門機関との連携

当事務所は家族信託普及協会に所属しており、家族信託契約書の内容を、協会所属の専門家と一緒に検討しております。大切な契約書の内容に不備がないか、もっといい内容にできないか、沢山の視点から確認をしております。

3 ワンストップサービス

当事務所は司法書士事務所だけではなく、行政書士事務所、土地家屋調査士事務所も併設しております。家族信託を進める中で他のお手続きが必要となった場合も対応可能です。

家族信託契約書作成業務の内容

  • 契約書の組成
  • 専門家と相談
  • 公正証書作成立会
  • 信託登記
  • 信託契約後のフォロー

家族信託業務の料金

家族信託契約書の作成報酬は165,000円(税込)となっております。

その他、信託する財産額に応じ契約内容のコンサルティング報酬として以下の報酬をいただいております。

信託財産の評価額 報酬(税込)
1億円以下の場合 1.1%(3,000万円以下の場合は、最低額33万円)
1億円超3億円以下の場合 (0.5%+50万円)×1.1
3億円超5億円以下の場合 (0.3%+110万円)×1.1
5億円超10億円以下の場合 (0.2%+160万円)×1.1
10億円超の場合 (0.1%+260万円)×1.1

なお、信託財産に不動産が含まれている場合は法務局への登記申請が必要となり、登記報酬11万円(税込)~にて承っております。

お支払いは手続完了時に現金またはお振込みにてお願いいたします。

※上記は基本報酬となり、案件の内容によって加算となる場合がございますので、ご了承ください。

対象地域

新潟県内全域

新潟市内だけではなく、長岡市のお客様の作成実績もございます。

オンラインでのご相談も承っておりますので、ご遠方の方もお気軽にご相談ください。

ご依頼の流れ

①相談予約

電話(025-287-1172)またはお問い合わせフォームより事前のご予約をお願いいたします。時間外、土日祝日もご相談可能ですので、お気軽にご連絡ください。

②ご相談

ご相談は当事務所またはお客様のご自宅等にて承ります。もちろんご家族様のご同席も可能ですので、皆様のご心配事をお聞かせいただければと思います。なお、当日ご依頼いただかない場合は、1時間につき11,000円(税込)のご相談料が発生いたします。

③ご検討

ご相談後、一度お帰りになられ、ご家族様とご検討いただいても構いません。大切なご契約となりますので、熟慮の上、お申込みください。

④ご依頼

当事務所のサービスにご納得いただけましたらお手続きのお申込みをお願いいたします。お手続開始時には、着手金のお支払いをお願いしております。

⑤     着手金のご入金

着手金は現金またはお振込みの方法でお支払いをお願いしております。この着手金は手続完了時に最終的な報酬額から差引させていただきます。

⑥     業務開始

よくあるご質問

〇相談料はかかりますか?

ご相談料は1時間につき11,000円(税込)いただいております。

※ご依頼いただいた場合、ご相談料は報酬より差し引きさせていただきます。

〇自宅での出張相談は可能ですか?

事前にご予約いただければ、出張面談も可能です。遠方の場合、オンライン面談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

〇依頼から完了までどのくらいの時間がかかりますか。

ご相談から信託契約書作成完了までの時間はお客様によって異なりますが、お客様や公証人、専門機関と相談しながら作成を進めるため、2~3ヶ月ほどのお時間がかかることが多いです。大切な契約となるのである程度のお時間がかかることをご理解ください。

〇家族信託で認知症になってもできるのでしょうか。

家族信託は契約なので、契約の当事者が契約内容を理解できないとそもそも契約を交わすことができません。認知症の程度にもよりますが、当事務所にご相談いただくお客様の中には、意思確認ができず、家族信託を進めることができなかった方もいらっしゃいます。手遅れになる前にご検討ください。

〇家族信託契約書の内容を変更することはできるのでしょうか。

契約書作成時に今後起こり得ることも見据えて作成を進めますか、場合によって何十年と続くものとなるため、途中で変更が必要となることもございます。信託法にて契約途中の変更が認められていますし、途中変更は可能です。また、簡単に変更ができないよう契約内容を工夫することもございます。

家族信託に関するお問い合わせ
ご相談は面談にて承ります
ご相談料(1時間あたり)
生前対策・家族信託のご相談 11,000円(税込)
お電話でのお問い合わせ

「家族信託のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日10:00-18:00(土日祝休み)
   
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