ご相談料は1時間につき11,000円(税込)いただいております。
※ご依頼いただいた場合、相談料は報酬より差し引きさせていただきます。
事前にご予約いただければ、出張面談も可能です。
相談料の他、遠隔地などの場合、交通費や日当を頂く場合がございますので、お問い合わせください。
契約後に着手金をお支払いいただきます。着手金のご入金を頂くことにより、正式依頼とし、業務に着手致します。着手金は、報酬より差し引き致します。残金は、手続完了時にお支払いをお願いしております。
バスでお越しのお客さま
当事務所付近にはバス停がございます。最寄りのバス停「山二ツ」に停車するバスに乗車してお越しください。
駅から徒歩でお越しのお客さま
当事務所の最寄り駅は「越後石山駅」になります。徒歩6分(500m)の距離にございます。
当事務所には駐車場が3台分ございます。事務所目の前にございますので当事務所をご利用の方はそちらに駐車をお願い致します。
1.お問合せ
まずは、お電話(025-287-1172)またはメールフォームにてお問い合わせください。
ご相談のご予約をお願いいたします。ご予約なしでご来所いただいた場合、司法書士が不在等で対応できない可能性がございます。
2.司法書士との面談
ご相談は1時間につき11000円(税込)にて承ります。
面談場所は当事務所またはご自宅等ご希望の場所での面談も可能です。
3.委任契約
面談でご納得いただき、当事務所でのお手続きをご依頼いただく場合、まずは当事務所との間で委任契約を結んでいただきます。費用やお手続きの流れ等をご説明させていただきます。
家族信託や後見についてのご質問
信託契約書の作成に165,000円(税込)いただいており、
その他、信託財産額に応じ契約内容のコンサルティング報酬としてて以下の手数料をいただいております。
信託財産の評価額 | 手数料(税込) |
1億円以下の場合 | 1.1%(3,000万円以下の場合は、最低額33万円) |
1億円超3億円以下の場合 | (0.5%+50万円)×1.1 |
3億円超5億円以下の場合 | (0.3%+110万円)×1.1 |
5億円超10億円以下の場合 | (0.2%+160万円)×1.1 |
10億円超の場合 | (0.1%+260万円)×1.1 |
なお、信託財産に不動産が含まれている場合は信託登記が必要となり、登記費用11万円(税込)~にて承っております。
家族信託は契約なので、契約の当事者が契約内容を理解できないとそもそも契約を交わすことができません。一言に認知症といっても年相応の物忘れが見られる方から、ご自身のお名前も覚えていらっしゃらない方までその症状は様々ですが、契約行為で大切なのは、判断能力の有無となります。弊所では着手前に司法書士と面談を行い、契約書の作成ができる程度かどうか確認の上、進めております。
ご相談から信託契約書作成完了までの時間はお客様によって異なりますが、契約の内容に法律上不備がないか、将来起こるかもしれない事柄を契約書の内容でカバーできるのか等、あらゆることを検討し、お客様や公証人、専門機関と相談しながら作成を進めるため、2~3ヶ月ほどお時間がかかることが多いです。大切な契約となるのである程度のお時間がかかることをご理解ください。
理論上財産的価値のあるものは信託財産となり、以下のようなものが挙げられます。
- 現金
- 不動産
- 動産(ペット等)
- 有価証券(株式、投資信託、国債等)
- 知的財産権(特許権、商標権等)
しかし、実務上、金融機関によって家族信託に対応していないものもあり、主な信託財産は①預金 ②不動産※1 ③株式※2となります。
※1不動産のうち、農地の信託は原則禁止とされており、注意が必要です。
※2現在のところ上場株式の信託については対応可能な金融機関が限られております。
信託契約は、公正証書でなくてもできます。しかし信託契約の内容は複雑ですし、後々のトラブルを避けるためにも専門家と一緒に作成する公正証書をおすすめします。なお、緊急性がある場合は私文書での作成もお手伝いしております。
・アパートを所有している方
アパートを所有し、経営する上で、住民との契約や、修繕等の必要があるかと思います。認知症になり、判断能力がない状態ですと、そのような行為が行えず、場合によっては成年後見制度の利用の必要が出てきます。あらかじめ信託契約を締結していれば、所有者の方が認知症になっても、契約行為は受託者の方がすることができ安心です。
・何世代にも渡って財産の行方を決めておきたい方
自分の財産は後妻にあげたいが、前妻との間の子どもも大切という場合、自分の亡き後は信託財産を後妻に引き継がせ、後妻が亡くなったら前妻との間の子どもに財産を引き継がせるといった遺言ではできないことが信託ではできます。
・障がいを持つ子どもがいて親なき後が心配な方
受託者の方に自分のなき後は障がいのある子どもの財産管理をお願いし、子どもの死亡後、信託財産を受託者にあげる設計をすることができます。また、場合によって障がいのある子どもについては成年後見制度を併用すれば、信託契約に含まれない契約行為も行うことができ安心です。
委託者 | 財産を預ける人 |
受託者 | 財産を預かり、管理する人 |
受益者 | 信託財産から経済的利益を受け取る人 |
財産を持っている委託者が、遺言や信託契約によって、信頼できる個人や法人である受託者に対して、不動産・現金等の財産を託し、一定の目的に沿って、受託者が受益者のために管理・処分を行います。
財産的価値のあるものは信託財産とすることができ、よく信託される財産としては
現金、不動産、有価証券(株式、投資信託、国債等)が挙げられます。
しかし、実務上、金融機関によって家族信託に対応していないものもありますので注意が必要です。また、不動産の内、農地の信託については農地法第3条2項3号により原則禁止されております。
信託口口座とは、信託契約に基づき委託者から信託された金銭を受託者が管理するための口座です。
なお、金銭の信託を行った場合、必ず信託口口座を開設する必要があるわけではありません。信託専用口座と呼ばれる受託者名義の口座を代用して管理することも可能です。しかし信託専用口座の場合、受託者の個人口座と同じ取り扱いになりますので、①受託者の死亡で信託専用口座凍結 ②受託者破産で信託専用口座が差し押さえ 2つの危険がありますので、ご注意ください。
家族信託は契約なので、契約の当事者が契約内容を理解できないとそもそも契約を交わすことができません。一言に認知症といっても年相応の物忘れが見られる方から、ご自身のお名前も覚えていらっしゃらない方までその症状は様々ですが、契約行為で大切なのは、判断能力の有無となります。弊所では着手前に司法書士と面談を行い、契約書の作成ができる程度かどうか確認の上、進めております。
契約自由の原則がございますので、判断能力が低下したら家族信託をスタートするとする契約も可能です。ただ、判断能力の低下(認知症発症)を見極めることは難しく、そしてその判断を誰がすることになるのかも問題になってくるため、弊所では条件付(始期付)の信託契約の作成は行っていません。
(相談事例 「私が認知症になったときに家族信託をスタートする」という契約は出来るのでしょうか?)
信託契約は、公正証書でなくてもできます。しかし信託契約の内容は複雑ですし、後々のトラブルを避けるためにも専門家と一緒に作成する公正証書での作成をおすすめします。公正証書で作成するとなると公証人等のチェックが必要になり、公正証書完成までに時間がかかります。緊急性がある場合は私文書での作成もお手伝いしておりますが、そちらは暫定的な信託契約書として捉えていただき、並行して公正証書の作成も進め、安心安全の信託契約書を作成することをおすすめしております。
どのような財産を信託するかはお客様次第となります。金銭だけ、不動産だけももちろん可能です。ただ、不動産を信託する場合、それに伴う固定資産税の支払いや、仮に修繕が必要になったときの支払いは金銭の信託をしていないと受託者が行うことはできません。あらゆることを検討して何をどれだけ信託するか決めることが重要です。
信託財産や家族関係、時代の変化により、途中で変更が必要になることも十分に想定されます。信託の変更については、信託法第149条にて定められており、それに該当する場合、契約内容の途中変更が可能です。また、信託法に則ったものの他、信託の変更をしやすくする、逆に変更をしにくくするような別段の定めを契約書にて定めることもできます。
家族信託は契約になりますので、正常な意思表示・判断ができない場合、契約は成立しないことになります。判断能力が乏しい状態にあり、成年後見制度を利用中ということであれば、ご本人様が契約をすることができませんので、家族信託をすることは残念ながらできません。反対に家族信託の契約を行った後、必要であれば成年後見制度を利用することはできます。
成年後見制度でできて、家族信託ではできないこととして「身上監護」が挙げられます。
身上監護とはご本人の生活や健康を維持するため,住まいの確保や生活環境の整備等をすることです。一般的には身上監護はご家族の方が日常的に行っていることになります。ですので、信頼できるご家族様と信託契約を検討されている方にはあまり必要がないかもしれませんが、身上監護の必要がでてきたときには成年後見制度を併用することになるかもしれません。
また、委託者様の判断能力が乏しい状態になったときに代理人を就けて法律行為を行わなければならない場合にも併用をすることになります。例えば、委託者様が相続人となる相続が発生し、委託者様の判断能力によっては、成年後見制度の利用が必要になります。
任意後見制度は元気なうちに、認知症等で判断能力が乏しい状態になった場合に備え、あらかじめご自身で代理人(任意後見人)を選び、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度になります。
受託者と任意後見人は兼務可能ですので、不測の事態に備えて、家族信託と任意後見の契約を同時に行い、全てを信頼できる人にお願いすることも考えられます。
家族信託では、形式上財産が委託者から受託者へ移りますが、信託財産から利益を得るのは受益者であるため、委託者から受益者に対して財産が移ったものとして考えます。
受益者に贈与税が発生するかどうかは、委託者と受益者の関係により異なり、委託者=受益者の場合贈与税はかかりませんが、委託者≠受益者の場合、委託者から受益者へ贈与があったものとして受益者に贈与税がかかります。
不動産と家族信託についてのご質問
認知症などで意思判断能力が低下してしまいますと、いざ売却を進めようとしてもご自宅を売却することも貸すこともできなくなってしまいます。お父様がお元気なうちに、「家族信託」を締結することをお勧めします。
信託契約の締結により、定められた信託の目的に従って、受託者による不動産の管理・処分が実現できますので、委託者であるお父様の意思判断能力や健康状態等に左右されず、スムーズに不動産の売却を進めることが可能となります。
→詳しくは、相談事例「認知症で空き家が売却できない事態に備える対策はありますか?」をご覧ください
信託財産は、委託者が任意で設定するものですので、不動産のみを信託財産とすることは可能です。ですが、不動産を管理するにあたり、固定資産税や修繕費等の支払いも発生してきますので、そのような支払いに備えて金銭も一緒に信託することをお勧めします。
不動産を信託した場合、税金が課されるものと課されないものがあります。
【税金が課されるもの】
受益者が支払うとされる税金は次の二つです(委託者=受益者の場合)。
①登録免許税
信託による所有権移転登記を申請する際に、登録免許税という税金がかかります。金額は不動産の評価額によって異なるのですが、令和5年9月時点の税率は以下のとおりです。
- 土地:固定資産税評価額×3/1000
- 建物:固定資産税評価額×4/1000
また、信託契約の変更や終了をする際も登記手続きが必要となり、登録免許税がかかります。
②固定資産税
不動産名義は受託者となりますので、受託者に固定資産税が課税されることになります。
ですが、税額を負担するのは受益者となるのが一般的です。
【税金が課されないもの】
①不動産取得税
不動産取得税は、不動産の移転に伴い課税されますが、委託者=受益者の信託において、不動産取得税は非課税とされています。信託契約書のコピーを返送し、信託した旨の通知を県に対してお知らせください。
②贈与税
委託者=受益者の場合は、贈与税の課税対象とはなりません。委託者と受益者が異なる信託設計の場合は、受益者に対して贈与税が課されますので注意が必要です。
信託を原因とする所有権移転登記手続きは、抵当権者である金融機関の承諾がなくても登記可能です。しかし、借入れをする際に金融機関と交わした契約書(金銭消費貸借契約)には、所有権が移転する際は金融機関への承諾を得なければならいない旨の条項が必ずありますので、事前に金融機関からの承諾を得て、抵当権付不動産を信託財産とする信託契約を締結することになります。
認知症になってしまうと、物事の判断能力がなくなってしまい、民法上では、判断能力がない状態で行った法律行為は無効とされています。建物の修繕を行いたい場合は、リフォーム業者等と工事請負契約を結ぶことになりますが、こちらも契約になりますので認知症になってしまった場合は不可能です。
業者によっては息子様が記入していいですよ、なんていう業者もあるかもしれませんが、これは適法ではありません。コンプライアンスをしっかり守る会社ならば、契約者が認知症の状態で契約させるようなことはありません。
不動産経営が立ち行かなくなってしまうリスクに対しては、備えあれば患いなしだと私たちは考えています。法に則した管理を行っていただくためにも、家族信託をご一考ください。
不動産についての信託契約を結んだ際に、初めに受託者にしていただくことは以下のお手続きです。
①不動産の信託登記
不動産を信託する場合、まずは信託登記という登記を行います。この登記により登記記録上には「受託者」という肩書で管理を担う方のご住所とお名前が記載され、形式的所有者としてみなされることになります。
信託登記は、契約終了後速やかにお手続きをお願いします。契約時は意思判断能力がしっかりあった委託者が、登記をする際に状況の変化がある可能性があるためです。数日以内には法務局へ申請できるようにしましょう。
②火災保険・地震保険の名義変更
火災保険・地震保険の会社へ信託した旨を連絡してください。保険会社により手続が異なりますので、保険会社の指示に従い、手続きをお願いいたします。
③固定資産税の引き落とし口座の変更
名義人である受託者に課税がされますが、固定資産税について負担すべきは委託者です。信託の目的に沿った支出になりますので、信託口座から引き落としできるように変更しておくと、受託者の方が楽になると思います。12月31日までに登記した場合は、次の年度は受託者宛に届くと思いますが、口座引き落としの設定をされたい場合は、市町村役場までご相談いただければと思います。