信託が終了したときの登記について

質問:新潟市在住60代男性

3年前に司法書士に家族信託契約書を作成してもらいました。第1受益者、第2受益者が死亡したときに家族信託が終了する内容になっていますが、1年前に第1受益者である父、そして先日第2受益者である母も亡くなりました。信託契約締結から数年で信託終了となってしまいましたが、その間に父は認知症になり、1人で財産管理をすることができなくなっていたので、家族信託で備えていてよかったです。信託開始時には不動産の登記だったり、預貯金管理のために信託口座開設が必要だったりしましたが、終了時にも何か手続きがいるのでしょうか。特に不動産の手続きには疎いので専門家に詳しくお伺いしたいです。

回答:司法書士法人トラスト

信託終了時にも手続きが必要です。今回は信託終了に伴う不動産登記手続きについて説明します。

まず、はじめに、信託が終了するのは、信託法に定められた終了事由のほか、信託契約書で定められた終了事由が発生したときです。よくあるケースとしては、

  • 受益者が死亡したとき
  • 信託の目的が達成されたとき
  • 信託期間が満了したとき
  • 信託契約で定めた終了条件が生じたとき
    などがあります。

終了事由が生じると、信託財産は契約書に定められたとおり帰属権利者に移転します。登記簿上でも信託が終了したことを明確にする手続き、信託登記の抹消・変更登記が必要になります。

 

信託登記の申請

不動産が信託財産である場合、信託設定時には登記簿に信託の登記がされています。信託終了後は、「清算」事務をした後、受託者名義の登記を抹消し、帰属権利者名義へと変更する登記を行わなければなりません。

信託法第183条第6項にて、信託清算期間中の受益者は帰属権利者とみなす定めがあります。信託終了後に受益者の変更が生じているため、まずは受益者の変更登記が必要です。

 

登記の目的 受益者変更

登記の原因 令和○年○月○日変更

変更後の事項 受益者 住所~~~

           氏名~~~

申請人 受託者の住所~~~~~

        氏名~~~~~

 

 

その後、受託者名義の登記を抹消し、帰属権利者名義へと変更する登記を行います。

 

登記の目的 受託者の固有財産となった旨の登記及び信託登記抹消

登記の原因 権利の変更 令和〇年○月○日信託財産引継

信託登記抹消 信託財産引継

権利者兼義務者 受託者の住所~~~~~

            氏名~~~~~

 

これらの登記については受託者単独で申請が可能です。

 

手続きを行わないとどうなる?

信託終了後に登記を行わないと、登記簿上は信託契約が存続しているとみなされ、不動産を売却できない、将来的に登記内容が複雑化するなどのトラブルが考えられますので、適切なタイミングで登記をしましょう。

 

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