家族信託のメリットとデメリット

 

医療の進歩により、人生100年時代ともいわれるようになりましたが、認知症や介護、老後のための資金調達など長寿ならではの問題が深刻化しています。

認知症に関しては、2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症を発症するとも言われており、認知症はもはや他人ごとではありません。

世間の生前対策に対する重要度も高くなり、家族信託の認知度もここ数年で高くなってきたように感じます。

今回は、家族信託のメリットとデメリットについて、司法書士の関にインタビューしました。

 

 

成年後見制度と同じように、財産を管理できるのが家族信託だと思いますが、財産管理面でのメリットはありますか?

関)成年後見制度ではなく、家族信託を契約する財産管理面でのメリットは、家族信託だと柔軟な財産管理が可能な点にあります。

 

メリット①財産管理の自由度

成年後見制度を利用すると、後見人は家庭裁判所の監督を受けながら財産管理を行うことになります。これは成年後見制度が法律に基づく制度であり、かつご自身で物事を判断することが難しい方を「法的に守る」ための制度であるからです。本人の財産を保護する制度となるので、例え本人の生活のための支出であっても、家庭裁判所にその支出が認められないケースもありますし、これまで財布を同じくしていたご家族のための支出であっても思うように使えなくなってしまいます。

不利益となる財産管理はできないため、例えば毎年の恒例行事となっていた家族旅行の費用を支出したいといったときには家庭裁判所の許可が必要になる上、ご本人のための支出ではないことから、許可が出ないケースがほとんどです。

一方で家族信託は、家庭裁判所等、第三者に監督されることなく、ご自身の意思を反映させた財産管理が可能ですし、信託の目的に反しなければ、成年後見制度ではなかなか実現できない、借入やご自身の趣味のための支出、ご家族への扶養の範囲内での支出等も可能となります。

 

たしかに、支えてくれる家族がいる場合ですと、成年後見制度は窮屈に感じるかもしれませんね。家族信託の契約書の作成を専門家にお願いするとなると、けっこう費用がかかるイメージなのですが、成年後見制度と比べるとどうですか?

関)家族信託では、契約書の作成に専門職が携わらせていただいた場合、いくらか報酬が発生しますが、かかるのはその1回のみです。ですが、成年後見制度を利用した場合、お亡くなりになるまで、毎月2万円から6万円の費用がかかることになります。

 

メリット②専門家への費用

成年後見制度を利用した場合は、法定代理人となった成年後見人には報酬が発生することになります。その報酬額はご自身のお持ちの財産額によっても異なりますが、月額2万円から6万円、年間24万円から72万円程度と言われています。

現行の制度ですと、成年後見制度を利用した場合、お亡くなりになるまで成年後見人の職務は続くため、仮に利用開始からお亡くなりになるまでの10年間この制度を利用したとしたら、最低報酬額だとしても240万円を成年後見人に支払うことになります。

家族信託の契約書作成にかかる費用は、弊所の報酬体系ですと、最低でも45万円~となっておりますが、成年後見人へ支払う報酬を思えばお安いのではないのでしょうか。

 

財産管理の自由度や費用面を考えると、家族信託のほうが、メリットが多いように感じます。どうしても成年後見制度の利用を検討しなければならない時は、どんな場面ですか?

関)成年後見制度は、身寄りがない方にとってはとても大切な制度です。支えてくれる家族がいる場合ですと成年後見制度は窮屈に感じる制度ですが、「不動産売却して資金捻出する必要があるが、所有者が認知症になってしまった場合」と「相続が発生したが、相続人が認知症等で判断能力がない場合」などは、ご家族がいる方でも成年後見制度の利用を検討することになります。

不動産売却については、認知症になる前に家族信託を契約しておけば受託者のタイミングで自由に売却することができます(メリット③)。

ただ、相続人が認知症になった場合の相続手続きや遺産分割の代理人は、家族信託では対応することができません。家族信託のデメリットではありませんが、補いきれない部分ではあります。

 

メリット③受託者のタイミングで不動産を売却することができる

認知症などで意思判断能力が低下してしまいますと、様々な契約行為ができなくなり、「空き家を売却したいのにできない」という問題に直面します。家族信託なら、所有者の意向を尊重し、かつ、金銭的に困ることがないよう、スムーズな不動産売却を実現することができます。

不動産を信託する場合、まずは信託登記という登記を行います。この登記により登記記録上には「受託者」という肩書で管理を担う方のご住所とお名前が記載され、形式的所有者としてみなされることになります。

また、信託契約書の中で、自宅不動産の管理処分権限(売却することができる権限)を受託者(財産を管理する人)へ付与します。そうすることで、信託契約後の信託不動産に関する売却についても、すべて受託者が明確な権限をもって手続きすることが可能になりますので、所有者の方の意思確認の手続きを要請されることはありません。

信託契約の締結により、定められた信託の目的に従って、受託者による不動産の管理・処分が実現できますので、委託者(不動産の所有者)の意思判断能力や健康状態等に左右されず、スムーズに不動産の売却を進めることが可能となります。

 

家族信託にも遺言のような機能があると聞いたのですが、遺言書と異なる点はありますか?

 関)遺言は、ご自身(遺言者)の財産を特定の人に承継させるための制度です。ご相続人の誰かに承継させることももちろん可能ですし、ご相続人以外の方に承継させることも可能です。遺言書があれば、その内容のとおりに遺産を分割することになりますので、争続を防ぐことができます。

家族信託にも遺言のような機能を持たせることもできます。どの財産を誰に引き継ぐか指定することができるので、スムーズな遺産承継を実現することができますし。信託の設計次第では、遺言では指定することができない二次相続以降(次の次の承継者)まで指定することができます。

 

メリット④二次相続以降(その次の承継者)まで指定することができる

メリット⑤スムーズな遺産承継が実現できる

遺言書で財産の行き先を指定することができますが、指定できるのは一世代まで(自分の財産を次に誰に渡すかのみ)です。例えば、「自分が亡くなったら財産は妻に」というところまでしか指定できません。

 

家族信託では、一代限りの信託契約だけではなく、受益者(信託財産から経済的利益を受ける人)を連続的に取得させる「受益者連続型」の信託契約も可能です。例えば、「自分が亡くなったら、①まず妻のために財産を活用してほしい ②自分も妻も亡くなったら財産は甥へ引き継ぎたい」という二次相続以降の流れを作ることができます。

また、旦那様が亡くなられた時に奥様が認知症ですと、相続手続きのために成年後見制度の利用を検討することになりますが、受益者連続型の家族信託を締結しておけば、旦那様がご存命の間は、信託財産は旦那様のために活用し、旦那様亡き後は、信託した財産(受益権)は奥様に引き継がれますので、成年後見制度を利用せずにスムーズな遺産承継を実現することができます。

 

 

ここまで家族信託のメリットをお聞きしてきましたが、家族信託のデメリットはありますか?

関)現時点では、家族信託のデメリットは想定できませんが、強いてあげるとすれば、「認知症になる前に受託者が亡くなり、家族信託した意味がないように感じてしまうことがある」などでしょうか。家族信託を契約できる人は、認知症になっていない判断能力がある方なので、今後その方がいつ認知症になるか、もはや認知症になるかどうかも、その時点では誰にも分らないことです。信託契約をし、その後本人が認知症になり、金銭や不動産の管理・売却をすることになれば、「家族信託をしていてよかった」と感じるでしょうし、認知症にならずに生涯を終えた場合は、「なんで家族信託をしたんだっけ?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

また、デメリットではありませんが、注意点や家族信託では補いきれない点がいくつかあります。

 

・節税対策にはならない

→家族信託は財産管理のための制度ですので、家族信託自体には、相続税を節税する効果はありません。

 

・損益通算ができないリスクがある

→「信託財産である不動産から生じた損失はなかったものとみなす」(租税特別措置法41の4の2①)という取扱があるため、信託から生じた不動産所得に関する損失は他の所得と損益通算することは出来ません。

また、『信託不動産』と『所有権不動産』が混在しているケースで、『信託不動産』に損失が生じた場合、『所有権不動産』の利益と相殺することは出来ないことになります。そのため、賃貸物件においては、それぞれの物件から赤字・黒字が想定されるため、全てを信託不動産にしておくことが得策といえます。

 

・身上監護権はない

→本人の入院手続きや施設入所手続きをすることなどが身上監護にあたりますが、家族信託の受託者には身上監護権がありません。ですが、通常は、家族であれば入院や入所手続きができますので、身上監護権がなくても特段問題はありません。

 

・相続(遺産分割)の代理人にはなれない

→前述のとおり、家族信託の委託者(既に認知症発症)が相続人となる相続が発生した場合、受託者は相続手続きについての代理権は有していませんので、代わりに遺産分割協議を行うことはできません。弊所では、作成時にご本人が相続人となりうる可能性があるかについてもヒアリングし、作成しています。

 

家族信託は万が一認知症になった時のためのお守りのようなものです。家族信託のお手続きをした方から、最後に、「これで認知症になったとしても安心」というお言葉をよくいただきます。反対に、適切な生前対策を講じていなかったがために成年後見制度を利用することになり、「もう少し早く対策しておけばよかった」と後悔されているご家族もたくさん見てきました。

 

家族信託は、他の制度と比較してもメリットが多い制度ではありますが、それぞれのご家族にとってどの制度が向いているかは異なります。ご家族の状況や不安に思っていることなどお聞かせいただき、一番良い方法をご提案させていただきます。お悩みの方は一度ご相談ください。

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