家族信託の確定申告は誰の名義で行うの?

新潟市在住70代男性(Tさん)

わたしはアパートをいくつか所有しております。持病が悪化したこともあってアパート経営が滞ってはいけないと不安になり、不動産管理会社に相談したところ、家族信託を勧めていただきました。この春に長男を受託者として無事契約を行い、現在運用しています。少し気が早い様ですが来年の確定申告のことが気になっています。誰がどの様な手続きをするのか教えていただけますか?

司法書士法人トラスト

ご相談ありがとうございます。
息子様を受託者として家族信託をスタートされたとのこと、それはご家族はもちろん不動産管理会社も入居者様もご安心ですね。

新潟市在住70代男性(Tさん)

不動産管理会社の担当さんに教えていただくまで知らない制度だったのですが、不動産収入が大切な生活資金となっている私たち家族にとっては、不動産経営が滞るリスクは生活のリスクになりかねないので、やって良かったと私も一安心しているところです。
ただ、比較的新しい制度であるが故に、いろいろなことを調べても明確な答えがでずに困っていました。

司法書士法人トラスト

わかりました。ちなみに毎年の確定申告はお付き合いのある税理士さんが行なっていらっしゃいますか?

新潟市在住70代男性(Tさん)

昔は税理士に頼んでましたが、ここ数年の毎年の確定申告は、私自身で行っていますよ。

不動産収入の確定申告は誰名義で行う?

収益物件について信託契約を行い、名義を受託者とする登記を行い、不動産収入の入金口座も受託者が管理する信託口口座に設定したとして、不動産収入の確定申告を行うのは、受託者でしょうか?受益者でしょうか?

お客さまからもよくご質問いただきますが、あくまでその不動産による利益を享受するのは受益者であるため、確定申告を行うのは信託前と変わらず受益者となります。
信託財産から収益が生じた場合、信託不動産に関する所得明細書を添付する必要があります。

ここで信託ならではで注意していただきたいことが2点あります。

(1)損益通算の禁止(租税法第41条の4の2)

信託財産の赤字は、損益通算可能な他の所得(信託していない不動産の不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得)との損益通算が出来ません。また繰越控除もできません。
通常の家賃収入のみであれば赤字となることは考えづらいかもしれませんが、大規模修繕が発生した場合には注意が必要です。
また、信託契約を複数契約されている場合に、信託契約間における損益通算も禁止となっておりますので、併せてご注意ください。

(2)固定資産税課税明細書について

不動産の信託登記を行うと、毎年届いていた固定資産税の課税明細書が受託者宛に届くことになります。受託者個人で所有している物件と混在して届くため、受益者が確定申告を行う場合は注意が必要です。
また、受託者としても自己の財産と信託財産との分別管理の観点で、それぞれの物件に課されている固定資産税を把握し、自己所有の不動産の固定資産税は自身のポケットマネーから、信託不動産の固定資産税は信託財産から、それぞれ捻出する必要がありますので注意していただきたいです。

以上の通り、毎年の確定申告は受益者にて行なっていただくことを確認しました。
では、受託者は税務署関係は何もしなくても良いのでしょうか・・・?

受託者において毎年税務署へ書類を提出する義務が発生するケースがあります

信託財産からの年間収入が3万円を超える場合(計算期間1年未満の場合は15,000円)、受託者は「信託の計算書」「信託の計算書合計表」を作成し、翌年1月31日までに受託者の居住地の管轄の税務署へ提出する必要があります。(受託者が海外在住の場合は、日本での最終住所地の管轄の税務署)
例えば信託不動産から生ずる家賃収入が3万円を超えた、信託不動産を受託者にて売却した、などの場合は、上記の書類提出が必要となります。

「居住用不動産と預金の信託」のケースでは、経常的な収入が発生することはないので、上記書類の提出は必要ありません。(前述の通り売却した場合は必要となります。)

※確定申告の具体的な方法については、税務署や税理士にご確認ください。

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