家族信託のデメリット

新発田市にお住まいの60代女性

父の認知症対策として家族信託を検討しています。私がお金を引き出すことができたり、場合によっては不動産を売却できたりと、父の代わりに自由に財産管理できる点が魅力を感じています。家族信託について検索すると、家族信託を勧める記事ばかり出てくるのですが、家族信託のデメリットはないのでしょうか。

司法書士法人トラスト

ご相談ありがとうございます。

認知症患者数は2025年には65歳以上の高齢者のうち、約5人に1人になるとの推計があり、高齢者自身は認知症への対策が、また、高齢者を支える私たちには認知症への理解や対応が求められるようになってきました。(平成29年高齢社会白書 第1章第2節3高齢者の健康・福祉より)家族信託は認知症による資産凍結対策や親なき後、事業承継、不動産の共有対策等に有効ですが、弊所のお客様では認知症対策として導入される方がほとんどです。家族信託のデメリットももちろんございます。

 

認知症等で判断能力が乏しくなった状態ですと、財産管理の方法は家庭裁判所の監督を受ける成年後見制度しかありませんが、判断能力がまだある状態ですと、家庭裁判所の監督を受ける必要がない家族信託を選択することができます。また、委託者の方が認知症になっても受託者の方によって、円滑、柔軟な財産管理ができるため、口座凍結の心配や、施設入所などにより自宅が空家になった場合、売却することもできるため、空家を管理し続ける心配もありません。

 

家族信託には上記の他にも沢山のメリットがございますが、その一方でもちろんデメリットもございます。

 

①成年後見では可能な身上監護が家族信託ではできません。 

身上監護とはその人の生活、治療、療養、介護などに関する法律行為を代わりに行うことをいいます。例えば施設入所の契約、介護保険の申請などが該当しますが、家族信託は契約書で定められた範囲内での財産管理についての制度ですので、これらの行為は家族信託では行うことができません。

もし家族信託で身上監護も行いたい場合は、任意後見契約をセットで締結することをお勧めします。

 

②家族信託がすぐに終了することもある。

一般的な家族信託契約では、委託者の死亡で信託契約は終了することになります。
せっかく費用をかけて契約書を作成しても、委託者の方がすぐになくなってしまうことも多々あることです。いつ亡くなるか、いつ認知症になるかは誰にも分かりませんので、せっかく締結した家族信託を有効活用できない場合もあるということをご理解いただいた上で家族信託の手続きを進めていただけると幸いです。すぐに信託契約が終了してしまうと、やった意味があったのかと思うかもしれませんが、先の読めない将来のための安心を買うと思う気持ちを持って取り組むことも大切です。

 

③信託財産以外の所得との損益通算ができない。

信託をした財産で損失が出ても、信託していない財産との損益通算ができません。複数の不動産をお持ちの場合、不動産所得が損益通算禁止となりますので、注意が必要です。場合によっては課税対象の所得が増え、通常より多くの所得税を支払わなければならなくなることもあるため、税理士や専門家に相談の上、契約書の作成を進めることが大切です。

 

④空家の3000万円控除が使えない。

空家の3000万円控除とは相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができるという特例になります。
その要件は沢山ありますが、まず、昭和56年5月31日以前に建築された建物であること、区分所有建物登記でないこと、相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったことが必須の要件となります。
この特例ですが、2022年12月20日東京国税局の文書回答では、信託終了による残余財産の取得は法律上の相続または遺贈にあたらないとされ、家族信託契約を締結した場合には特例を受けることができないと発表されました。3000万円まで譲渡所得税が控除されることは大きな控除となりますので、将来的に売却が見込まれる場合は契約書作成時に検討が必要です。

 

 

信託契約を締結する場合、なぜ信託をするのか、将来の不安は何か等をよく確認した上で、信託契約がふさわしいのか、その他の制度も併用した方がいいのか等検討する必要がございます。専門家が一緒に検討いたしますので、ご興味のある方はぜひご相談ください。

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